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情報公開制度・個人情報保護制度 目次
最終更新日:2011年12月11日(日)ページID:001629印刷する
情報公開制度・個人情報保護制度 目次について掲載しています。
情報公開制度及び個人情報保護制度は、公正で開かれた市政運営を推進する大切な制度ですので、両制度を正しく理解して活用してください。
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情報公開制度

- 前橋市情報公開条例
- 情報公開制度について
情報公開制度についての説明 - 請求の流れ
情報公開の申請から公開までの流れ
情報公開の実施状況
情報公開の申請の件数及び処理状況並びに申請のあった行政情報の例
情報公開コーナー
市役所2階にある情報公開コーナーについて
個人情報保護制度
- 前橋市個人情報保護条例
- 個人情報保護制度について
個人情報保護制度についての説明 - 請求の流れ
個人情報開示等の申請から開示等までの流れ
個人情報保護制度の実施状況
個人情報開示等の申請の件数及び処理状況
条例の改正について(平成19年4月1日施行)
前橋市情報公開条例及び前橋市個人情報保護条例を、次のとおり改正しました。
前橋市情報公開条例の改正について
1.改正の基本的な考え方
- 情報公開法は、平成11年5月14日に公布、平成13年4月1日に施行されました。本市の情報公開条例は、法の施行に先行して制定しているため、法の規定の趣旨を踏まえて規定を見直しました。
- インターネット等の情報通信による情報公開の請求に対応するとともに、紙以外の媒体による行政情報の写しの交付に対応することとするため、規定を見直しました。
- 情報公開審査会の委員の守秘義務について、違反をした場合の罰則規定を設けました。
2.改正の主な内容
- 「市民の知る権利の尊重」及び「情報公開の総合的な推進」を目的として明示しました。
- 請求の方法として電子メールやファクスで行えることを明記しました。
- 公開の方法として電磁的記録をフロッピーディスクやCD-ROMなどの電子媒体で交付できる(実費は申請者負担)こととしました。
- 第三者に関する非公開情報を公益上の理由から公開するときは、その第三者に意見聴取することを義務づけました。
- 審議会等の会議について、原則として公開するこを明記しました。
- 情報公開審査会の委員は職務上知り得た秘密を漏らしたときは、罰則を科すことを規定しました。
前橋市個人情報保護条例の改正について
1.改正の基本的な考え方
- 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の趣旨を踏まえ、規定を見直しました。
- 通信技術の発達、個人情報保護に関する市民意識の高まり等個人情報保護制度を取り巻く状況の変化に対応するため、所要の改正を行いました。
- 実施機関の職員、委託業務の従事者、指定管理業務の従事者、前橋市個人情報保護審査会の委員、不正の手段により個人情報の開示を受けた者等に係る罰則規定を設けました。
- 情報公開条例の改正との整合を図り、所要の改正を行いました。
2.改正の主な内容
- 開示の請求があったときは、原則として開示することを明記しました。
- 死者の自己情報については、その配偶者、子、父母等限定された遺族が開示等の請求をできる旨を規定しました。また、未成年者や成年被後見人の自己情報については、その法定代理人が、開示等の請求をできる旨を規定しました。
- オンライン結合による個人情報の提供を原則として行わないことを明記しました。
- 開示請求において、第三者に係る非開示情報を公益上の理由から開示するときはその第三者から意見聴取することを義務づけました。
- 実施機関の職員、委託業者・指定管理業務の従事者、個人情報保護審査会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏らしたときや、不正な手段で開示を受けた者には、罰則を科すことを規定しました。
情報公開制度・個人情報保護制度についてのお問い合わせは
前橋市総務部行政管理課
情報公開コーナー(市役所2階)
電話番号
027-898-6533(直通)
お問い合わせ先
- 電話:027-898-6537
- ファクス:027-224-3003
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号(地図・開庁時間等)






